財務諸表監査
構成単位監査
海外上場企業の日本子会社は、グループ連結財務諸表監査の一環として監査の対象となる場合があります。このような場合、グループ監査人が各国の構成単位(子会社等)の監査人に指示を出し、構成単位の現地監査人がその指示に基づいて監査を実施するのが一般的です。
我々は、構成単位監査人として、各国のグループ監査人からの指示に基づき業務を行います。Big4をはじめとするグループ監査人との豊富な業務経験を有しており、グループ監査人の所在地(クライアントの最終親会社の所在地)は、欧州、中国、米国など多岐にわたります。
クライアントグループにとって、小規模な構成単位の監査コストは大きな負担となります。グループ自体がBig4や同等規模の監査法人と契約している場合でも、日本子会社の構成単位監査人として我々を選定いただくことで、コスト面でのメリットがあります。国際監査基準に準拠した高品質な監査サービスを、リーズナブルな価格でご提供いたします。

会社法監査
日本の会社法では、資本金5億円以上、または貸借対照表上の負債総額が200億円以上の会社は、財務諸表監査を受けることが義務付けられています。
当社のクライアントの中には、海外資本で一定規模の不動産を保有する日本の法律事務所など、複数のクライアントがこの監査を要求しています。
クライアントは日本の会社法を理解し、遵守することが求められているため、監査法人としての独立性を維持できる範囲で、最大限のサポートを提供しています。