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暗号資産の売却等による所得の種類

                               

Posted date:2022.09.22 Author:Eisuke Yasuda

暗号資産の売却等による所得は、雑所得に該当する場合が多いといえますが、状況によっては、事業所得に該当する場合もあり得ます。

事業所得に該当すれば、給与所得など他の所得との損益通算や、損失の繰越し、青色申告特別控除などが認められるのに対し、雑所得ではこれらが認められないので、事業所得に該当したほうが税計算上は有利ということができます。

所得税法第27条によると、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう、と定義されています。

所得税法第27条によると、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう、と定義されています。

一方、所得税法第35条によると、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう、と定義されています。

これらの条文の定義のみからでは、事業所得に該当するか、雑所得に該当するかの明確な線引きは難しそうです。

所得税法上、事業所得の「事業」の意義について直接定めた規定は存せず、結局、法の趣旨及び社会通念に照らして解するほかはなく、過去の判例によると、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と解されています。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56332

2022年10月7日に公表された通達及び「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」において、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があれば概ね事業所得に該当するとされましたが、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

①その所得の収入金額が僅少と認められる場合(例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合)

②その所得を得る活動に営利性が認められない場合(その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

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